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災害援護資金

世帯主対象 金銭的支援 住まいのこと おかねのこと

概要けがをした方・住まいや家財に損害を受けた方に対して、生活の再建に必要な資金を市町村又は指定都市が貸し付けます。(所得制限があります)
対象者次の1~3のどれかひとつに該当する世帯主で、一定の所得以下の方
1.世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上
2.家財の1/3以上の損害
3.住宅の半壊又は全壊・流出
元となる制度情報

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