住宅の居住者対象 金銭的支援 住まいのこと おかねのこと
概要 | 住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給します。 |
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対象者 | 下記に当てはまる被災状況にある世帯が対象です。
1.住宅が全壊した世帯
2.住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅の倒壊による危険を防止する必要のあること
住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となること
その他これらに準ずるやむを得ない事由により、その住宅を解体した世帯
3.災害により被害が発生する危険な状態が継続し、その住宅に居住不能な状態が長期間継続している(継続すると見込まれる)世帯
4.住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱などの構造耐力上主要な部分として政令で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければその住宅に居住することが困難であると認められる世帯(大規模半壊世帯)
5.液状化等の地盤被害により全壊、大規模半壊または半壊した世帯
※被災時に現に居住していた世帯が対象となりますので、空き家、別荘、他人に貸している物件などは対象になりません。
※世帯人数が1人の場合は、各該当の金額が3/4になります。
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元となる制度情報 | |
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