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法人および個人事業主の方に関する主な損害項目における賠償基準の概要 【いわゆる風評被害について】 〈観光業の風評被害(4県,千葉県の太平洋沿岸地域内)〉
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概要
賠償基準:風評被害による減収分(逸失利益)+追加的費用
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